規約
第 1 章 総 則
(名称)
第 1条 本クラブは、「スポーツドアあずま」という。
(所在)
第 2条 本クラブは、主たる事務所を東京都墨田区八広4丁目35番17号「旧第五吾嬬小学
校」に置く。
(目的)
第 3条 本クラブは、この地域に住む私たちが、「いつでも、だれでも、いつまでも」気軽に
スポーツを楽しみ、地域交流・地域貢献することで、「住民の健康維持・増進」「地域
コミュニティの充実」「子どもの健全育成」等を図ることで、明るく豊かで活力に満ちた
地域の形成に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4条 前条の目的を達成するため、注ぐの事業を行う。
@ 健康・体力の維持・増進を図るための事業
A 住民相互の交流を図るための事業
B 子どもの健全育成を図るための事業
C 生きがいづくりのための事業
D 家族のふれあいを図るための事業
第 2 章 会 員
(会員の資格)
第 5条 @本クラブの、会員となるには、原則として、墨田区内の在住・在勤者・在学者であ
り、会員募集要項の開設種目の資格要件を満たす者で、所定の入会申込書の
提出及び会費を納入することを要する。
Aクラブの会員資格は、他に譲渡できない。
(会員資格の喪失)
第 6条 @本クラブの会員資格は、脱退・除名・死亡によって喪失。
A会員が本クラブを脱会する場合には、書面をもって会長に届け出るものとする。
(除名)
第 7条 本クラブの会員が、次の各項に該当する場合は、役員会の議決を経て除名する。
@ 3ヶ月以上にわたり本クラブに対する諸支払金を滞納したよき
A 本クラブの名誉を著しく毀損したとき
B 本クラブの運営に著しく支障をきたす言動、行為があったとき
(会費等の不返還)
第 8条 一度納入した会費、参加費及び保険料は、理由の如何を問わず返還しない。
第 3 章 役 員
(役員)
第 9条 @本クラブに次の役員を置く。
@ 会 長 1 名
A 副 会 長 若 干 名
B 運営部長 各
部 1名
C クラブマネージャー
若 干 名
D 監 事 2 名
A前項の役員の他、顧問を若干名置くことができる。
(役員の任務)
第10条 役員の任務は次の通りとする。
@ 会長は、本クラブの総会・運営委員会・クラブマネージャー会を招集し、会務を
総括し、本クラブを代表する
A 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時、また欠けた時、あらかじめ指名
された順によりその職務を代理する。
B 運営部長は、各部の協議・活動内容を総括し、報告する。
C クラブマネジャーは、運営委員会・運営部会の進行管理及び相互調整を行う。
D 監事は、本クラブの会計及び事業を監査する。
E 顧問は、会長の諮問に応じる。
(役員の選任)
第11条 役員は、総会において選任する。
(役員の任期)
第12条 @役員の任期は、2ヵ年とする。ただし、再任は妨げない。
A補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
B役員は、任期が満了となっても、後任者が就任するまでその職務を行う。
第 4 章 組 織
(組織)
第13条 本クラブに、次の組織を設ける。
@ 運営委員会。
A 運営部会。
B クラブマネージャー会。
(運営委員会)
第14条
@ 運営委員会は、本クラブの運営及び事業の実施にあたる。
A 運営委員会は、会員の有志で構成する。
B 運営委員は、運営部会のいずれかに属し、会務を執行する。
(運営部会)
第15条 @運営委員会に、次の部会を設置し、その実務にあたる。
@総務部会(クラブ運営に関すること。
A事業部会(プログラム等事業実施に関すること。
B広報部会(広報・PR活動・会員等の募集に関すること。
A各部会は、部長1名、副部長1名及び部員で構成する。
B部長、副部長及び部員は、運営委員会がこれを選出する。
C部長、副部長及び部員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない
ものとする。
D部長は部会を招集し、部会の実務を総括する。
(クラブマネージャー会)
第16条 @クラブマネージャー会は、運営委員会・運営部会の進行管理及び相互
調整を行う。
Aクラブマネージャー会の構成員は次の通りとする。
@会長
A運営部長
Bクラブマネージャー
Bクラブマネージャーは、運営委員会がこれを選出する。
Cクラブマネージャーの任期は2年とする。ただし、再任は妨げないもの
とする。
第 5 章 会 議
(総会)
第17条 @総会は、年1回、会長がこれを召集し、次の事項を決議、または承認する。
@前年度の事業報告・決算報告
A次年度の事業計画・予算計画
B役員の選任
C規約・細則その他業務運営上必要な諸規定の制定・改廃。
Dその他、本クラブの重要事項。
A総会を招集するには、総会当日の2週間前までに会員に対し、会議の
議題を記載した通知状を発送する。また、16歳未満の会員は、その
親に表決権を委任する。
(臨時総会)
第18条 臨時総会は、会長が認めるとき、または表決権を行使できる役員の
1/3以上の会員により会議の目的とする事項を示して招集の要求が
あったとき、会長はこれを招集する。
(議決)
第19条 @会議の議決は、出席した会員の過半数をもって決定する。
A会議欠席者は委任状をもって出席者とする。
第 6 章 会 計
(資金)
第20条 このクラブの資金は、次に揚げるものとする。
@会費
A事業実施による参加費
B寄付金・協賛金
C事業請負受託金
Dその他
(資金の管理)
第21条 このクラブの資金は、総務部会が管理する。
(予算及び決算)
第22条 このクラブの予算及び決算は、総会の議決・承認を得なければならない。
(会計年度)
第23条 このクラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に
終了する。
第 7 章 事故の責任
(事故の責任)
第24条 会員は、本クラブの活動ぬに際しては、本クラブの諸規定及び施設
管理責任者並びに指導者の指示に従い、事故の責任おいて指導者
の指示に従い、事故の責任おいて行動するものとする。盗難、傷害
等の事故が起こっても、本クラブ及び指導者等に対し一切の損害
賠償を請求しないものとする。
(保険)
第25条 会員の活動中の傷害については、保険の対象範囲内でのみ対応
するものとする。
第8章細則
第26条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は、運営委員会の
議決によって定める。
第27条 運営委員会は、クラブマネージャー会に軽微な事項の決定を委任
することができる。
第28条 本規約は、総会の決議によって改正することができる。
附則 本規約は、平成17年4月1日より施行される。
細則
1・年会費
@ 年会費は下表の通りとする。
期 間 | 対 象 者 | 年 会 費 | 備 考 |
4月〜翌年3月 | 一般 中・高校生、65歳以上 小学生以下 障害者手帳をお持ちの方 ファミリー |
2000円 1500円 1000円 無料 4000円 |
入会金なし |
A 年度途中に入会の場合は、残月数(申込月を含む)に応じた下表金額
とする。ただし、@の年会費を超えない額とする。
1月あたり |
一般 200円 |
中・高校生、65歳以上 150円 |
小学生以下 100円 |
ファミリー 400円 |
B 支払方法は、クラブハウスへ持参または、銀行振り込みとする。
C 払い込み手数料は、会員負担とする。
2・オリジナル種目
@ オリジナル種目参加料は、下表の通りとし本クラブの収入とする。
1月あたり | 一般 300円 |
中・高校生、65歳以上 200円 |
小学生以下 100円 |
障害者手帳をお持ちの方 100円 |
A 会員は、事前に利用券を購入し、参加する際に、指導者に利用券を
渡すこととする。
利用券を10回分まとめて購入する場合は、1回分をプラスした11回
分利用券を渡すこととする。
B オリジナル種目指導者謝礼金は下表の通りとする。
1種目1回あたり | メイン指導者 3000以下 |
サブ指導者 1500以下 |
3・サークル協力種目
現在活動している団体が、本クラブに協力し、クラブ会員を対象に開催
する事業。
@サークル協力種目参加料は、サークルごとに設定し、サークル収入
とする。
A会員は、参加料を現金で支払うこととする。