規約

第 1 章  総  則
(名称)
 第 1条  本クラブは、「スポーツドアあずま」という。
(所在)
 第 2条  本クラブは、主たる事務所を東京都墨田区八広4丁目35番17号「旧第五吾嬬小学
        校」に置く。 
(目的)
 第 3条  本クラブは、この地域に住む私たちが、「いつでも、だれでも、いつまでも」気軽に
        スポーツを楽しみ、地域交流・地域貢献することで、「住民の健康維持・増進」「地域
        コミュニティの充実」「子どもの健全育成」等を図ることで、明るく豊かで活力に満ちた
        地域の形成に寄与することを目的とする。         
(事業) 
 第 4条  前条の目的を達成するため、注ぐの事業を行う。
    @   健康・体力の維持・増進を図るための事業
    A   住民相互の交流を図るための事業
    B   子どもの健全育成を図るための事業
    C   生きがいづくりのための事業
    D   家族のふれあいを図るための事業

第 2 章  会  員
(会員の資格)
 第 5条  @本クラブの、会員となるには、原則として、墨田区内の在住・在勤者・在学者であ
          り、会員募集要項の開設種目の資格要件を満たす者で、所定の入会申込書の
          提出及び会費を納入することを要する。 
        Aクラブの会員資格は、他に譲渡できない。
(会員資格の喪失)

 第 6条  @本クラブの会員資格は、脱退・除名・死亡によって喪失。
        A会員が本クラブを脱会する場合には、書面をもって会長に届け出るものとする。
(除名)

 第 7条  本クラブの会員が、次の各項に該当する場合は、役員会の議決を経て除名する。
    @   3ヶ月以上にわたり本クラブに対する諸支払金を滞納したよき
    A   本クラブの名誉を著しく毀損したとき
    B   本クラブの運営に著しく支障をきたす言動、行為があったとき
(会費等の不返還)
 第 8条  一度納入した会費、参加費及び保険料は、理由の如何を問わず返還しない。

第 3 章  役  員
(役員)
 第 9条  @本クラブに次の役員を置く。
    @   会   長                1    名
    A   副 会 長                若 干 名
    B   運営部長                各 部 1名
    C   クラブマネージャー           若 干 名
    D   監   事                2    名 
       A前項の役員の他、顧問を若干名置くことができる。
(役員の任務)
 第10条  役員の任務は次の通りとする。
    @   会長は、本クラブの総会・運営委員会・クラブマネージャー会を招集し、会務を
         総括し、本クラブを代表する
    A   副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時、また欠けた時、あらかじめ指名
         された順によりその職務を代理する。
    B   運営部長は、各部の協議・活動内容を総括し、報告する。
    C   クラブマネジャーは、運営委員会・運営部会の進行管理及び相互調整を行う。
    D   監事は、本クラブの会計及び事業を監査する。
    E   顧問は、会長の諮問に応じる。
(役員の選任)
 第11条  役員は、総会において選任する。
(役員の任期)
 第12条  @役員の任期は、2ヵ年とする。ただし、再任は妨げない。
        A補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
        B役員は、任期が満了となっても、後任者が就任するまでその職務を行う。

第 4 章  組  織
(組織)
 第13条  本クラブに、次の組織を設ける。
    @   運営委員会。
    A   運営部会。
    B   クラブマネージャー会。
(運営委員会)
 第14条
    @   運営委員会は、本クラブの運営及び事業の実施にあたる。
    A   運営委員会は、会員の有志で構成する。
    B   運営委員は、運営部会のいずれかに属し、会務を執行する。
(運営部会)
 第15条  @運営委員会に、次の部会を設置し、その実務にあたる。
         @総務部会(クラブ運営に関すること。
         A事業部会(プログラム等事業実施に関すること。
         B広報部会(広報・PR活動・会員等の募集に関すること。
        A各部会は、部長1名、副部長1名及び部員で構成する。
        B部長、副部長及び部員は、運営委員会がこれを選出する。
        C部長、副部長及び部員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない
          ものとする。
        D部長は部会を招集し、部会の実務を総括する。
(クラブマネージャー会)
 第16条  @クラブマネージャー会は、運営委員会・運営部会の進行管理及び相互
          調整を行う。
        Aクラブマネージャー会の構成員は次の通りとする。
         @会長
         A運営部長
         Bクラブマネージャー
        Bクラブマネージャーは、運営委員会がこれを選出する。
        Cクラブマネージャーの任期は2年とする。ただし、再任は妨げないもの
          とする。

第 5 章  会  議
(総会)
第17条  @総会は、年1回、会長がこれを召集し、次の事項を決議、または承認する。
        @前年度の事業報告・決算報告
        A次年度の事業計画・予算計画
        B役員の選任
        C規約・細則その他業務運営上必要な諸規定の制定・改廃。
        Dその他、本クラブの重要事項。
       A総会を招集するには、総会当日の2週間前までに会員に対し、会議の
         議題を記載した通知状を発送する。また、16歳未満の会員は、その
         親に表決権を委任する。
(臨時総会)
 第18条  臨時総会は、会長が認めるとき、または表決権を行使できる役員の
        1/3以上の会員により会議の目的とする事項を示して招集の要求が
        あったとき、会長はこれを招集する。
(議決)
 第19条  @会議の議決は、出席した会員の過半数をもって決定する。
        A会議欠席者は委任状をもって出席者とする。

第 6 章  会  計
(資金)
 第20条  このクラブの資金は、次に揚げるものとする。
        @会費
        A事業実施による参加費
        B寄付金・協賛金
        C事業請負受託金
        Dその他
(資金の管理)
第21条  このクラブの資金は、総務部会が管理する。
(予算及び決算)
第22条  このクラブの予算及び決算は、総会の議決・承認を得なければならない。
(会計年度)
 第23条  このクラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に
        終了する。

第 7 章  事故の責任
(事故の責任)
 第24条  会員は、本クラブの活動ぬに際しては、本クラブの諸規定及び施設
        管理責任者並びに指導者の指示に従い、事故の責任おいて指導者
        の指示に従い、事故の責任おいて行動するものとする。盗難、傷害 
        等の事故が起こっても、本クラブ及び指導者等に対し一切の損害
        賠償を請求しないものとする。
(保険)
 第25条  会員の活動中の傷害については、保険の対象範囲内でのみ対応
        するものとする。

第8章細則
 第26条  本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は、運営委員会の
        議決によって定める。
 第27条  運営委員会は、クラブマネージャー会に軽微な事項の決定を委任
        することができる。
 第28条  本規約は、総会の決議によって改正することができる。


 附則    本規約は、平成17年4月1日より施行される。


細則

1・年会費  
  @ 年会費は下表の通りとする。

期      間 対      象     者 年 会 費 備    考
4月〜翌年3月 一般
中・高校生、65歳以上
小学生以下
障害者手帳をお持ちの方
ファミリー
2000円
1500円
1000円
無料
4000円
入会金なし

  A 年度途中に入会の場合は、残月数(申込月を含む)に応じた下表金額
     とする。ただし、@の年会費を超えない額とする。
     

1月あたり
一般
200円
中・高校生、65歳以上
         150円
小学生以下
   100円
ファミリー
 400円

  B 支払方法は、クラブハウスへ持参または、銀行振り込みとする。
  C 払い込み手数料は、会員負担とする。

2・オリジナル種目
  @ オリジナル種目参加料は、下表の通りとし本クラブの収入とする。

1月あたり 一般
300円
中・高校生、65歳以上
         200円
小学生以下
   100円
障害者手帳をお持ちの方
           100円

  A 会員は、事前に利用券を購入し、参加する際に、指導者に利用券を
     渡すこととする。
     利用券を10回分まとめて購入する場合は、1回分をプラスした11回
     分利用券を渡すこととする。
  B オリジナル種目指導者謝礼金は下表の通りとする。

1種目1回あたり メイン指導者
 3000以下
サブ指導者
1500以下

3・サークル協力種目
 現在活動している団体が、本クラブに協力し、クラブ会員を対象に開催
 する事業。
 @サークル協力種目参加料は、サークルごとに設定し、サークル収入
   とする。
 A会員は、参加料を現金で支払うこととする。